9月3日から始まる9月議会ですが、「土地開発公社の解散議案」と並んで、私が重要視する議案「住民投票条例制定の議案」が市から提出されます。
制定されれば、市にとって重要な問題が生じたとき、住民投票により市民の意向を直接に聞くことが出来ます。そして、その住民投票の結果を尊重することで市民の想いを市政に反映することになります。
現在、市にとって住民投票を実施するようなきわめて問題のある事項はないと思われます。
しかし、この住民投票条例を制定しておくことに私は大変に意味があることと考えています。
4年前に「市立病院の移転の是非を問う住民投票」を実施するために代表となって、署名活動を行い、約3万人の有効署名を集めさせて頂きました。
そして、市にその署名を提出、そして手続きを踏んで議会に住民投票の実施を迫り、採決が行われましたが、残念ながら結果は反対多数で否決されてしまいました。
まず、住民投票条例が制定されていない自治体では有権者の50分の1以上の署名(松戸市では8000人以上)を集めると、このように議会に住民投票実施の是非を委ねることになります。
しかし、このケースのように議会で実施に反対されれば、住民投票は行うことが出来ません。
それに対し、住民投票条例が制定されている自治体ではそれぞれの条令で定められた署名数以上を集めれば、議会に掛けることなく住民投票を実施することが出来ます。
松戸市の有権者は約40万人ですので、仮に必要な署名数の要件が(今回の市の条例案では10分の1)10分の1であれば、約4万人以上の署名を集めれば、自動的に住民投票は実施されることになります。
主な今回の住民投票条例案の要件は、
①投票資格者は20歳以上の日本国籍の人
②住民投票の発議条件は
市民有権者の10分の1以上の署名
市議会議員定数(44人)の10分の1以上の賛成
市長は単独の発議が可能
③投票の成立要件はなし(投票率が低くても開票する)
となっています。
私が市議会議員になるきっかけともなった「住民投票」。
市民参加型の開かれた松戸市政にするためにも、住民等条例の制定に個人としても会派としても、頑張っていきたいと考えています。