公共施設再編検討特別委員会(市役所の建て替え検討)開催!市はやっぱり、何が何でも新拠点!?その3

 前回に引き続き委員会の報告で、今回は、議題の3,財務省との関係についてです。

 この議題3こそが、当面では一番、最重要なものと思っています。

 

財務省との関係とは?=国有地取得に係る国との関係

 市役所移転をはじめとする新拠点ゾーン開発は、①国有地の取得 ②区画整理

③各施設の整備 の順で行われる予定で、一番先に行われるのが国有地の取得で、これが出来なければ②以降も出来ません。

 

 その国有地の取得で、一番先なのが、市役所移転候補地8799平方メートルの取得です。

 

 この移転候補地の取得に際し、

 市役所の移転でなければ、国は市に売ってくれないのか?

 が、前回の委員会でも出て、曖昧な感じで終わっていました。

 

 基本的に国有地売却への国のスタンスは、入札です。

 「貴重な国民の財産である国有地は、一円でも高く売りたい。なので、基本線は入札。だけど、自治体から公的利用のための取得要請なら、随意契約での売却も出来る」との説明がこれまでにもありました。

 

 その公的利用について、市は国とどんな協議をしてきて、今どうなっているのか?

 が、「財務省との関係」ということです。

 

議会の大方の考えは?

 推測ですが、これまでの感じだと、大方の議会筋(一部除く)は、

 新拠点ゾーン開発は賛成。けど市役所の移転は問題あり!

 なのではないかと思っています。

 私もそう考えています。

 

 なので、8799平方メートルの国有地は、望むところですが、問題なのは市役所移転目的でというところです。

 

市役所でなければ国有と取得は白紙? けど覚書の存在!

 前回の委員会で私は

「市役所移転でなければ土地取得は出来ないのか?」の問いに対し、市は

「市役所移転でなければ、これまでの協議は、白紙に戻ってしまう」と答えています。

 

 しかし、市は、国と平成28年6月に、「松戸駅周辺新拠点ゾーンの土地利用検討に関する覚書」とのタイトルで覚書を交わしていまが、その覚書の第3条では、「公共施設の整備など公的利用を目的とする土地取得を前提とする」と書かれています。

 

 なので、この覚書からすれば、土地取得は、なにも市役所に限定されたものではなく、他の施設、例えば図書館などでも大丈夫と解釈できます。

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(国と市との覚書)

覚書をもとに質問!市役所でないと白紙ってどういうこと?

 今回も、この覚書をもとに質問しました。

原:「覚書からすれば、市役所以外の公共施設でも購入できそうだが、市役所でないと国との協議が白紙に戻るというのは、市役所での購入協議が白紙に戻るということであって、国有地購入が出来なくなるということではないですよね?」

 

市:「協議は白紙に戻る。他の施設での購入協議に入れるかはわからない。ただ、制度の一つとしては可能と思われる」

 

 正直、よくここまで、人の質問に微妙にはぐらす答弁が出来るなと感心するくらいで、解釈によっては出来るともできないとも取れる答弁でした。

 

 そこで、次なる質問は、

 先月、国と直接、国有地取得について確認させていただいた。

「国のスタンスは、あくまで公的利用が大前提で、その公的利用の中身は、市が決めること。国としては市から公的利用での購入要望があった段階で、検討する。」

 とのことで、市役所でないと売りませんということではなかった。

 だから、市役所以外の公的施設でも購入できるのでは?

 と聞きました。

 さてさて、この質問に対する市の答弁は、、、、、(つづく)