市役所移転候補地購入議案33.5億円、委員会通過!その2

 昨日、旧法務局跡地(市役所移転候補地)購入の予算33.5億円が委員会で賛成多数となったことをお伝えしましたが、中身は?何が問題、論点はどこっだったのか?少し詳しくお伝えしていきます。

 

ただ、土地を購入するだけでない?議案の前提は?

 今回の土地購入の目的は、市役所用地地として利用するので、国に説明、お願いをして随意契約で購入したいというものです。

 

市役所を半分だけ移転する案?

 今回、市が示した移転案は、耐震性不足の本館・新館を先に移転建て替えしたいとする段階的整備案です。

まず第一ステップとして

 耐震性に問題のある現市役所の本館・新館(合計延床面積:約15,000㎡)に相当する部分を先に今回の議案で取得する土地に移転建て替え(約20,000㎡の新庁舎)したい。

 一定の耐震性がある現地の現議会棟・現別館はそのまま使いたい。

 全体として37,000㎡と想定する新庁舎ですが、その後の建て替え(17,000㎡)については第2ステップとして、議会、市民と協議して決めていきたいというものです。

 

 

 

総額の費用は分からない!

 第2ステップ(17,000㎡の建て替え)は未定なので、当然、総額も未定ということになります。

 

購入する土地の用途は市役所に限定なのか?

 昨日、「市が購入した後、市役所から別の公共施設に変更出来るのか?」が焦点の一つになりました。

 

 それは、一昨日の議会で、市がこの問いに対して「法的義務がある」と答弁したからです。

 

 私からもこの点を委員会では確かめました。

「法的義務があるというなら、具体的に刑法、民法の何条に該当するのか?」と聞いたところ

「信義則に反する可能性がある」との答弁でした。

 どうやら法律的な義務はないようですが、市としては何としても市役所を移転させたいとの気持ちからこうした答弁になった?気がします。

 

信義則違反→市役所限定 ならば、特別議案を出すべきでは?

 市役所の移転(住所)には、市議会議員の3分の2以上の同意が必要となっています。(地方自治法第4条)

 本来であれば、先にこの特別議案を出してから市役所用地購入を進めるべき!と従来から主張してきましたが、市役所以外の施設建設なら本当に信義則に反するというのであれば、先にこの特別議案を出すべきではないか!そこで、

「今後、特別議案において、議会の3分の1で庁舎移転を否決したら、信義則違反になると考えるか?」と聞きましたが、明確な答弁はありませんでした。

 

 いずれにせよ市は、特別議案を出す気持ちは無いようで、それは、今のところ議会の3分の2以上の同意を得ることに自信がないからと思えます。

 

 外堀を埋め、反対しにくくしてから、特別議案を出すつもりならば、あまりに卑怯な気がします!

 

 正々堂々、先に特別議案を出すべき!

 ではないでしょうか。(続く)